建築基準法の道路の定義
内容
建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地は原則として「建築基準法第42条に規定する道路」に2メートル以上接しなければなりません。なお、長崎県建築基準条例の規定により、特殊建築物や大規模建築物等については、さらに条件が付加されることがあります。道路の種類や幅員などについて、各窓口へご確認ください。
根拠法令
建築基準法第42条(道路の定義)
建築基準法第42条に規定する道路
大村市に対応するよう記載しています。
ア.幅員4メートル以上
第1項第1号(道路法による道路)
- 法的要件等:道路法による道路(国道、県道、市道など)
- 問い合わせ先:各道路管理者
国道…大村維持出張所、県道…県央振興局、市道…大村市道路管理課
第1項第2号(都市計画法、都市区画整理法などによる道路)
- 法的要件等:都市計画法による開発行為などにより築造されたもの
- 問い合わせ先:道路管理課、都市計画課、建築課、県央振興局
第1項第3号(法以前道路)
- 法的要件等:建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道
- 問い合わせ先:道路管理課、都市計画課、建築課、県央振興局
第1項第4号(予定道路)
- 法的要件等:道路法、都市計画法などにより事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
- 問い合わせ先:道路管理課、都市計画課、建築課、県央振興局
第1項第5号(位置指定道路)
- 法的要件等:土地を建造物の敷地として利用するため、私道として築造する道で、建築基準法施行令第144条の4および特定行政庁が定める基準に適合するものとして、特定行政庁よりその位置の指定を受けたもの
- 問い合わせ先:建築課
イ.4メートル未満
第2項(通称:2項道路(みなし道路))
- 法的要件等:建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道のうち、特定行政庁の指定を受けたもの
- 問い合わせ先:建築課、県央振興局
第3項(通称:3項道路(みなし道路))
- 法的要件等:建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道のうち、特定行政庁の指定を受けたもの
- 問い合わせ先:建築課、県央振興局
建築基準法指定道路図
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
建築基準法指定道路図