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更新日:2022年3月31日
建物を建てるときは、敷地が道路に接していなければならないのですか。また、道路には種別があると聞いていますが、それはどのようなものですか。
建物を建てる際、原則として建築基準法上の道路に敷地が2メートル以上接していなければなりません。建築物の用途や規模によっては、さらに条件が付加されることがあります。建築基準法でいう道路の種別については、関連リンクをご確認いただくか、建築課へお問い合わせください。
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