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更新日:2024年4月1日

大村市監査基準

監査基準とは、監査委員が監査などを行うに当たって必要な基本原則と考えられる事項を規定したものです。

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、監査委員が監査などを行うに当たっては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準に従うこととされ、その監査基準は各地方公共団体の監査委員が定め、公表しなければならないこととされています。

このことを踏まえ、大村市監査基準(令和2年4月1日施行)を公表しています。

詳しくは関連資料「大村市監査基準」をご確認ください。

大村市監査基準

第1章総則

  • 第1条趣旨
  • 第2条規範性
  • 第3条監査等の目的
  • 第4条監査等の種類および種類ごとの目的

第2章一般基準

  • 第5条倫理規範
  • 第6条指導的機能の発揮
  • 第7条監査等の実施
  • 第8条報告の徴取
  • 第9条監査調書等の作成および保存
  • 第10条情報管理
  • 第11条品質管理

第3章実施基準

  • 第12条合理的な基礎の形成
  • 第13条監査等の実施方針および計画の策定
  • 第14条監査等の計画の変更
  • 第15条監査等の手続
  • 第16条実施すべき監査等の手続の適用
  • 第17条各種の監査等の有機的な連携および調整
  • 第18条監査専門委員の選任、他者情報の利活用および調整
  • 第19条弁明、見解等の聴取

第4章報告基準

  • 第20条監査等の結果に関する報告等の提出等
  • 第21条監査等の結果に関する報告等への記載事項
  • 第22条監査委員の合議
  • 第23条監査の結果に関する報告等の公表
  • 第24条措置状況の報告等

第5章雑則

  • 第25条委任

よくある質問

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お問い合わせ

監査委員事務局 監査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館4階

電話番号:0957-53-4111(内線:345)

ファクス番号:0957-52-9700