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更新日:2023年3月30日
「動物の愛護及び管理に関する法律」の平成25年9月の改正により、一度飼ったペットについては、できる限り、そのペットがその命を終えるまで飼わなければならない(これを「終生飼養」といいます)と定められました。
本当に飼えないのか十分に考えた上で、難しいようでしたら、新しい飼い主を探すような働きかけを行ってください。
それでも、やむを得ない事情により飼えない場合には、次の連絡先へ相談をお願いします。
諫早市栄田町26番地49
電話番号:0957-26-3304
大村市森園町1446
電話番号:0957-53-9660
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