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更新日:2023年3月30日

どうしても飼えなくなったら

「動物の愛護及び管理に関する法律」の平成25年9月の改正により、一度飼ったペットについては、できる限り、そのペットがその命を終えるまで飼わなければならない(これを「終生飼養」といいます)と定められました。

本当に飼えないのか十分に考えた上で、難しいようでしたら、新しい飼い主を探すような働きかけを行ってください。
それでも、やむを得ない事情により飼えない場合には、次の連絡先へ相談をお願いします。

引取場所

県央保健所

諫早市栄田町26番地49

電話番号:0957-26-3304

長崎県動物管理所

大村市森園町1446

電話番号:0957-53-9660

引取手数料

  • 生後90日を超える成犬・成猫の場合、1頭につき2,000円
  • 生後90日以内の子犬・子猫の場合、10頭までごとにつき2,000円(犬と猫は区別して数えます)

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境政策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階