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更新日:2023年11月6日

猫の適正飼養について

近年、猫を飼う人が増えています。

その一方で、不適正な飼い方によって「フン尿」や「車に傷をつけられた」などの苦情が増加しています。

交通事故や感染症、殺処分によって命を絶たれる不幸な猫をこれ以上増やさないように、そして人も猫もストレスなく暮らせるように、次のことを守るようにしましょう。

最後まで責任を持って飼いましょう

飼い主には、勝手な都合でペットを手放さず、一生涯適切に飼い続けていく責任があります。

飼い猫には首輪をつけて、室内で飼いましょう

外飼いをしている場合、首輪をしていないと、所有者のいない「野良猫」と間違われて知らないうちに不妊去勢手術が施されてしまう可能性があります。

また、飼い主の知らない所でフン尿などによる迷惑をかけてしまい、近隣トラブルに発展することもあります。

交通事故やダニ・ノミによる感染症などの危険から猫を守るためにも、室内の清潔な環境で飼ってください。

不妊・去勢手術を受けさせましょう

令和2年度の長崎県における猫の殺処分頭数は1,718頭で、全国で第2位となっています。

殺処分されている猫の大半が子猫です。子猫が産まれても最後まで世話をすることができない場合は、手術を受けさせましょう。

無責任な餌やりはやめましょう

猫を責任を持って飼う覚悟がない人は、「かわいい」、「かわいそう」という理由だけで野良猫に餌を与えないでください。猫は非常に繁殖力の高い動物です。餌を与えることで多くの子猫が産まれ、フン尿のトラブルだけでなく殺処分による不幸な猫を増やすことになります。

動物の殺傷・虐待・遺棄は犯罪です

次のことを行うと、「動物の愛護及び管理に関する法律」違反として処罰の対象となります。

  • みだりに殺したり傷つける:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 十分なエサや水を与えない、病気の放置などで衰弱させる・飼えなくなったなどの理由で捨てる:100万円以下の罰金または1年以下の懲役

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境政策グループ

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ファクス番号:0957-54-0404