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更新日:2023年8月7日
働く場面で活躍したいと思うすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、平成28年4月1日、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が施行されました。
内閣府男女共同参画局「女性活躍推進法見える化サイト」(外部サイトへリンク)
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」(外部サイトへリンク)
女性活躍推進法では、常時雇用する労働者の数が101人以上の事業所に一般事業主行動計画の策定・届出義務および自社の女性活躍に関する情報公開が義務づけられています(労働者が100人以下の事業所にあっては努力義務)。
「一般事業主行動計画」とは、事業所が、自社の女性の活躍に関する状況の把握・課題分析を基に目標を設定し、女性活躍を推進するための具体的な取り組み内容をまとめたものです。
女性の活躍推進は、女性にとって重要な取り組みであることはもちろん、企業にとっても、女性社員が能力を高めつつ継続就業できる職場環境にしていくことは、優秀な人材の確保や多様な市場ニーズへの対応など、大きなメリットがあります。
一般事業主行動計画を策定しましょう(PDF:2,023KB)
長崎県では、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」などに基づく一般事業主行動計画の策定を支援しています。
一般事業主行動計画を策定し、策定した旨の届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況などが優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定を受けた事業主は、国の各府省において行う公共調達において、加点評価されるほか、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告などに付すことができるため、女性活躍推進事業主であることをPRでき、優秀な人材の確保や企業イメージの向上などにつなげることができます。
「えるぼし」取得方法の詳細については、厚生労働省のホームページで確認してください。
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