ホーム > 市政情報 > 大村市議会 > 請願・陳情 > 請願の取り扱い

ここから本文です。

更新日:2021年3月17日

大村市議会

請願の取り扱い

請願とは

請願は、国民に認められた憲法上の権利の1つで、国、県、市の機関に対し意見や要望を述べることができる制度です。

請願書を提出するには、市議会議員1人以上の紹介が必要になります。受付は常時行なっていますが、定例会開会の4日前(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)までに提出されたものについては、その定例会で審査します。

審査の結果(採択または不採択)については、請願者(複数の場合は代表者)に通知します。採択した請願のうち、市長その他の機関に送付しなければならないものについては送付し、その処理の経過や結果の報告を求めることがあります。

請願書の記載事項

  • 提出年月日、件名、要旨、理由
  • 請願者の住所
  • 請願者の署名または記名押印(請願者が複数の場合は代表者)
  • 紹介議員の署名または記名押印

よくある質問

お問い合わせ

議会事務局 議事調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館2階

電話番号:0957-52-3828(直通)

ファクス番号:0957-52-3828