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更新日:2021年3月17日
大村市議会
請願は、国民に認められた憲法上の権利の1つで、国、県、市の機関に対し意見や要望を述べることができる制度です。
請願書を提出するには、市議会議員1人以上の紹介が必要になります。受付は常時行なっていますが、定例会開会の4日前(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)までに提出されたものについては、その定例会で審査します。
審査の結果(採択または不採択)については、請願者(複数の場合は代表者)に通知します。採択した請願のうち、市長その他の機関に送付しなければならないものについては送付し、その処理の経過や結果の報告を求めることがあります。
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