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更新日:2023年10月19日

成年後見制度

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない人について、配偶者や親族などからの申し立てに基づき、家庭裁判所が「成年後見人」等を選ぶことにより、本人を法的に守る民法上の制度です。
成年後見人等は、福祉サービスの利用契約を締結して本人の日常生活を支援したり、預貯金や不動産などの財産管理を行います(成年後見人等の種別により代理行為は異なります)。
この制度は、将来の不安に備えるための「任意後見制度」と、既に判断能力が十分でない人のための「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度

「自分が元気なうちに、もしものときに備えて親類に財産管理をお願いしておきたい」、「障がいをもつ息子のために、財産の引き渡しや施設への入所など将来のことを決めておきたい」など、将来に備え、自分に代わって法律行為をする人(任意後見人)を決め、支援してほしいことをあらかじめ契約しておく制度です。

手続き

  1. 自分自身に判断能力があるうちに、誰に、どんなことをしてほしいのか、あらかじめ決めておきます。
  2. 公証役場に出向いて、任意後見人になる人と公正証書により任意後見の契約をします。公正証書の内容は法務局において登記されます。
本人の判断能力が不十分になったとき
  1. 任意後見人になることを引き受けた人や親族などが、本人の同意を得て、家庭裁判所に対し、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任して欲しい旨の申し立てをします。
  2. 任意後見監督人が選任されると、そのときから、あらかじめ結んでおいた契約に基づいて、任意後見人としての仕事が開始されます。

法定後見制度

法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三つの類型に分かれています。

種類 日常生活の判断能力 権限

後見人

常に欠けている 本人の同意なく(本人から得られる状況にないため)、本人の財産に関する全ての法律行為を行えます。
保佐人 著しく欠けている(不動産の売買など重要な判断が困難) 本人の同意を得て、本人の財産に関する一定の法律行為を行えます。(後見人より弱い権限)
補助人 欠けている(判断できるが1人では不安) 本人の同意を得て、本人の財産に関する特定の法律行為のみ行えます。(保佐人より弱い権限)

手続き

お住まいの地域の家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てができる人は、本人または配偶者、4親等内の親族などですが、身寄りがないなどの理由で申し立てができない場合、親族などに代わって市町村長が申し立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を成年後見人等に選任します。

  • 成年後見人等に対する報酬は、活動内容や本人の資産などを考慮し、家庭裁判所が決定します。また、必要に応じて、家庭裁判所が成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)を選任し、成年後見人等の業務の監督を行わせます。

相談窓口を開設しました

大村市成年後見支援センター

「将来の金銭管理・財産管理が心配」「成年後見制度の利用には、どんな手続きが必要か」「どこに相談すればいいか」などのお悩みはありませんか。

大村市社会福祉協議会内に開設した大村市成年後見支援センターでは、認知症になっても障がいをお持ちの人でも安心して暮らせるよう、成年後見制度や権利擁護に関する総合相談窓口として、地域で支え合うネットワークづくりに取り組んでいます。ぜひお気軽にご相談ください。

大村市成年後見支援センター(外部サイトへリンク)

問い合わせ

大村市成年後見支援センター(大村市社会福祉協議会内)

856-0832
大村市本町458番地2(プラットおおむら3階)

電話番号:0957-47-8130

相談受け付け

8時30分~17時15分(月曜日~金曜日)
(注記)祝日および12月29日~1月3日を除く

市民後見人候補者養成研修

権利擁護に関する知識や経験を深め、将来的に法人後見や日常生活自立支援事業の支援員として、同じ地域の住民の視点で支援する「市民後見人候補者」を養成します。

詳しくは次のリンクをご確認ください。

令和5年度大村市市民後見人候補者養成研修(外部サイトへリンク)

支援制度

大村市成年後見制度利用支援事業

本市では、成年後見制度を利用したくても、身近に申し立てる親族がいない、申し立てに係る費用や後見人の報酬を負担できないなどの理由で利用できない人のための支援制度を設けています。

市長申し立てによる法定後見人制度の利用

本人に成年後見等の申し立てを行う親族がいない場合、大村市長が申し立てを行うことができます。

申し立てに係る費用や後見人等に対する報酬の助成

  • 申し立てを行うために必要な収入印紙代、登記手数料、郵便切手代、診断書費用および鑑定料の助成を行っています。
  • 家庭裁判所が判断する後見人等への報酬に対して、一部または全額の助成を行っています。

支援制度の対象者などの詳細については、次の窓口にご確認ください。

65歳未満の障がいのある人

障がい福祉課生活支援グループ

電話番号:0957-20-7306

65歳以上の高齢者の人

大村市地域包括支援センター

電話番号:0957-53-8141

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課包括グループ

856-0832大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-53-8141

ファクス番号:0957-53-8348