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更新日:2022年3月30日

地籍調査の現地立会いについて、説明会と立会いの案内が届いたが、私に関係があるのですか

質問

地籍調査の現地立会いについて、説明会と立会いの案内が届いたが、私に関係があるのですか。

回答

地籍調査は土地の境界について、所有者に立ち会って頂いて確認しなければなりません。その所有者が亡くなっておられる場合は、相続人に立会いをお願いすることになります。

お問い合わせ

財政部管財課地籍調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第3別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:358)

ファクス番号:0957-52-3651