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更新日:2023年7月14日

大村市の地籍調査

はじめに

土地は、人が生活や生産活動を行うために非常に重要なものです。そして次の世代にしっかりと引き継いでいかなければなりません。

そのため大村市では、土地の実態を正確に調査し地籍を明確にするために、昭和63年度から「地籍調査事業」を実施しています。

地籍調査の完了には長い年月が必要ですので、まだ実施していない地区では、早めに相続される人へ土地の境界を継承されることをお勧めいたします。

全体計画(令和5年4月1日現在)

  • 市内全体面積は、126.73平方キロメートルです。
  • 調査対象面積は、101.61平方キロメートルです。
  • 調査対象外面積は、25.12平方キロメートル(国有林、県営圃場整備の郡地区など)です。
  • 行政地区数は、103町です。

実施状況

  • 市街地地区はおおむね終了しました。
  • 令和4年度までの進捗率は58.5パーセントです。
  • 令和4年度までの調査完了町数は、85町です。
  • 現在は三浦地区を実施しています。
  • 令和4年度は、日泊町の現地調査を行いました。
  • 令和5年度は、西部町の現地調査を行い、日泊町の調査結果の閲覧を行う予定です。
  • 令和2年度に現地調査を行った溝陸町は令和5年3月に長崎地方法務局諫早支局より登記完了の通知がありました。ご協力いただき、ありがとうございました。

調査の手順

一つの地区に着目した調査の手順は次のとおりです。

一年目は、事前調査を行います

事前調査では、土地の所有者や相続人の所在調査を行います。

この調査によって現地調査の案内通知先を調べます。

二年目は、説明会と現地調査を行います

現地調査では、所有者の立会いのもとで一筆毎に地目や筆界の確認を行い、その後地籍測量を行います。

三年目は、測量結果を基に面積算定を行い、地籍図案と地籍簿案を作成します

その成果を閲覧に供して、土地所有者に最終確認をしていただきます。

四年目は、地籍調査の成果を国および県へ認証請求を行い、審査をしてもらいます

国の認証後、成果を法務局へ送付し、法務局が登記簿を修正され、地籍図が備え付けられます。

これでこの地区の地籍調査は終了します

地籍調査のあらまし

地籍調査とは

地籍とは、一筆ごとの土地に関する記録のことで、いわば「土地の戸籍」にあたるものです。地籍調査とは、一筆ごとの土地について、所有者・地番・地目の調査と、境界・面積に関する測量を行い、その結果を基に地図(地籍図と言います。)と簿冊(地籍簿と言います。)を作成し、登記所(法務局)へ送付するまでを行う事業です。

地籍調査前は、公図(旧土地台帳附属地図)だったものが、地籍調査後は、地籍図となります。

地籍調査はなぜ必要か

土地に関する公的な資料として利用されているのは、登記所に備え付けられている登記簿と字図です。しかし、その多くは明治時代の地租改正によって作成された資料を基に作成されており、必ずしも土地の実態を正確に反映されておりません。

たとえば、

  • 土地を購入し、改めて測ったら登記簿の面積と違っていた。
  • 塀を作り替えようとしたら、隣の土地所有者から「境界が違う」と言われた。
  • 相続を受けた土地の正確な位置がわからなかった。

このように、土地に関する公的な資料が整備されていないために、土地取引の混乱や、境界紛争の発生を招くなど、多くの問題が生じています。

地籍調査はこれらの問題を解消するために、一筆ごとの土地の実態をあらためて調査・測量することにより、正確な土地面積の測定や精度の高い復元性のある地図を作成することを目的としています。

地籍調査が実施されるとどうなるのか

「境界がわからない」が解消されます

土地の境界が不明確であると、さまざまなトラブルが発生しがちです。地籍調査が実施されると土地の境界が明確になるため、土地取引の混乱や境界紛争などのトラブルを未然に防止することに役立ちます。

土地取引が円滑になります

地籍調査が実施されていないと、土地を売買する場合に隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿と実際の面積が異なるなどの問題が生じることがあります。地籍調査が実施されると正確な土地の状況が登記簿に反映されるので、登記の信頼性が高まり、安心して土地の売買や分筆ができます。

災害復旧の迅速化に役立ちます

地震、土砂崩れ、水害などの自然災害により、元の境界がわからなくなった場合、容易に復元できます。

よりよいまちづくりに役立ちます

地籍調査がされていないと、公共・民間を問わず各種の事業計画において、土地の調査が個別に必要になり時間と手間がかかります。

地籍調査をしていれば、土地の状況が素早く把握でき、まちづくり計画が容易にできます。

課税の適正化、公平化に役立ちます

現在の固定資産税は、必ずしも実態を反映しているとはいえない土地登記簿や公図に基づいて算定されている場合があります。

地籍調査が実施されると、正確な面積と地目に基づき、固定資産税が適正に課税され、公平化に役立ちます。

土地所有者は何をすればいいのか

土地所有者の皆さまにご協力をいただく作業は次のとおりです。

  • 調査担当者が現地調査を行う際に、現地立会いをお願いします。
  • 立会いにより境界を確認していただいた後、署名・押印をいただきます。
  • 測量した結果で、約1年後に地籍図と地籍簿案ができ上がり、市役所で20日間一般の閲覧に供しますので、調査結果を確認してもらい、署名・押印をいただきます。間違いがあった場合は、誤りなど訂正を申し出てください。

なお、この閲覧期間を過ぎての誤り訂正は、市での対応は難しく、個人で訂正をしていただく場合がありますので、閲覧には必ずお越しください。

費用負担は

地籍調査の費用は国・県・市が負担します。

地籍調査は皆さんの財産である土地を明確にするため行われることから、交通費や立会経費を支給する制度はなく、個人負担となります。ただし、調査に必要となる測量などの費用について、土地所有者の皆さまの費用負担はありません。

もしも立会いで境界が決まらない場合は

地籍調査において境界の確認が得られない場合は、やむを得ず「筆界未定」として処理します。

「筆界未定」の具体的な事例

  • 土地所有者双方の意見が一致しないため、境界の確認ができない場合。
  • 土地所有者が現地立会いを行わず、境界の確認ができない場合。
  • 土地所有者の所在が不明であり、客観的資料となる測量図が法務局に登記されておらず、現地においても境界杭が存在しない場合。

「筆界未定」の取扱い

  • 筆界未定地は、境界測量ができないため、地籍図には結線が記入されません。また、地籍図での表示は、当該地番同士を+(プラス)で連結し表示されます。
  • 筆界未定になると、地籍調査後に境界を設定しようとする場合は、市役所では行うことはできず、個人で境界を確定していただくことになります。

「筆界未定」が及ぼす影響

地籍調査の結果、「筆界未定」となった土地は、所有者の権利は残りますが、原則として次のような不都合が生じます。

  • 分筆・合筆ができない。(筆界未定となった隣接者の同意が必要。)
  • 地積更正ができない。
  • 地目変更ができない。
  • 土地の売買や抵当権設定などが非常に難しくなる。
  • 地籍調査終了後に境界が決まっても、測量や登記事務は全て個人負担となり、多額の費用がかかる。

このように、「筆界未定」となり困るのは、その土地の所有者本人と隣接する土地所有者の皆さまです。このようなことにならないよう隣接土地所有者同士でよく話し合って、境界を確認していただきますよう皆さまのご協力をお願いいたします。

地籍調査でできることは何か

土地所有者の同意を得て、次の訂正または修正ができます

  • 地目の変更ができます。登記簿の地目と現況の地目が異なり、農地法など他の法律に抵触しない場合は、あるべき地目に修正することができます。
  • 分筆ができます。同一地番の土地の中で、一部が異なる用途で使われている場合は二筆以上に分けることができます。
  • 合筆ができます。隣接する土地で、地目や所有者が同じ場合は、条件によっては一筆にまとめることができます。
  • 法務局の登記簿の所有権欄に記載されている所有者の住所移転や氏名の漢字などの誤りは訂正できます。

地籍調査でできないことは何か

次のことについては、地籍調査ではできません

  • 登記名義人の変更はできません。名義人の人がすでに亡くなっている場合、相続人などへ名義を変えることはできません。
  • 権利関係の変更はできません。抵当権、地役権などの設定・抹消はできません。

地籍調査では変更できませんので、各個人で変更などの手続きを行っていただくこととなります。

調査の方法(調査の流れ)

地元説明会

調査に先立って、土地所有者への説明会を実施します。

長狭物などの調査

道路・水路などの官有地と民有地との境界を調査します。

一筆地調査

土地所有者などの立会いにより、一筆ごとの境界などの確認をします。

地籍測量

地球上の座標値と結びつけた、一筆ごとの正確な測量を行います。

地積測定と地籍図などの作成

各筆の筆界点をもとに、正確な地図を作り、面積を測定します。

成果の閲覧と確認

地籍図と地籍簿の案を閲覧に供して、誤りなどを訂正する機会を設けます。

登記所への送付

地籍調査の成果を登記所へ送付し、登記所が登記簿を修正され、地籍図が備え付けられます。

よくある質問

お問い合わせ

財政部管財課地籍調査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第3別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:358)

ファクス番号:0957-46-3055