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更新日:2023年6月14日

自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう

自転車乗車中に交通事故で亡くなられた人の約6割が、頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗車中の交通事故において、ヘルメットを着用しない場合の死亡率は、着用した場合と比較すると3倍も高くなっています。

自転車乗車時は、ヘルメット着用が努力義務化へ

道路交通法が改正され、令和5年4月1日から自転車を利用する全ての人は、ヘルメット着用が努力義務化となりました。また、自転車の運転者は、同乗する人もヘルメットを着用するよう努めるとともに、保護者は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。

自転車ヘルメット着用啓蒙チラシ

自転車損害賠償保険へ加入しましょう

自転車事故でも加害事故により、数千万円に及ぶ賠償を命じられるケースもありますので、事故に備えて自転車損害賠償保険に加入しましょう。

自転車保険チラシ

自転車安全利用五則(令和4年11月1日制定)

車道原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

自転車は車両と位置付けられています。従って、歩道と車道の区別のあるところは「車道通行」が原則です。自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。自転車道を通行する場合も左側を通行しましょう。

交差点では、信号と一時停止を守って安全確認

交差点では、信号を必ず守りましょう。また、一時停止標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行、安全確認を行いましょう。

夜間はライト点灯

夜間は前照灯および尾照灯、反射材をつけましょう。

飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

ヘルメット着用

全ての世代でヘルメットを着用しましょう。

自転車安全利用五則チラシ

よくある質問

お問い合わせ

総務部安全対策課交通防犯グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:214)

ファクス番号:0957-52-3883