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更新日:2026年10月28日

施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告

大村バスターミナル地区第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を公告しました。

施行地区となるべき区域を表示する図面を縦覧し、未登記の借地権の申告受け付けを行っています。

施行地区となるべき区域(PDF:88KB)

縦覧期間

令和8年10月22日(木曜日)~11月5日(木曜日)

縦覧場所

商工観光部商工振興課

未登記の借地権の申告

施行地区となるべき区域内に未登記の借地権を有する人は、借地権の種類および内容の申告をしてください。

申告期間

令和8年10月22日(木曜日)~11月24日(火曜日)

申告書類

注意事項

  • 連名契約や共有の場合は全員の自筆での署名が必要です。ワードファイルの借地権者欄に追記してください。
  • 法人の場合は、印鑑登録証明書などの本人確認書類が必要です。

よくある質問

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:245)

ファクス番号:0957-54-7135