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更新日:2023年11月10日

市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこの本数に対して、卸売販売業者等に課税される税金です。
市たばこ税はたばこを販売する小売店が所在する市の収入となりますので、たばこは市内で購入しましょう。

納税義務者

納税義務者は、市内の小売販売業者にたばこを売り渡す卸売販売業者等ですが、たばこの価格には税金が含まれていますので、実際に負担するのは消費者(たばこ購入者)です。

税率

たばこ税の1,000本あたりの税率(国・県・市)は、次のとおりです。

期間

税率(1,000本当たり)

たばこ税

たばこ特別税

道府県たばこ税

市町村たばこ税

合計

令和3年10月1日から

6,802円

820円

1,070円

6,552円

15,244円

 

 

申告と納付期限

納税義務者が毎月の売り渡し分をまとめて、翌月の末日までに市へ申告し納付します。

 

 

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:116)

ファクス番号:0957-27-3323