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更新日:2026年8月6日

法人市民税の減免

一定の要件を満たす法人などについては、申請により法人市民税の減免を受けることができる場合があります。

対象法人

  • 公益社団法人、公益財団法人および認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人(収益事業を行わないものに限る)

(注記)「収益事業」とは、物品販売業や不動産販売業などの法人税法で定められたものをいいます。実施する事業が収益事業に該当するかどうかは、管轄の税務署にお問い合わせください。

申請期限・提出書類

公益社団法人、公益財団法人および認可地縁団体

収益事業を行っている場合

  • 申請期限:申告納付期限の7日前まで(郵送提出の場合は必着)
  • 提出書類:市税減免申請書、確定申告書

収益事業を行っていない場合

  • 申請期限:4月30日の7日前まで(郵送提出の場合は必着)
  • 提出書類:市税減免申請書、均等割申告書

(注記)均等割の算定期間は、定款等に定められた事業年度ではなく4月1日から3月31日となります。

特定非営利活動法人(収益事業を行っていないもの)

  • 申請期限:4月30日の7日前まで(郵送提出の場合は必着)
  • 提出書類:市税減免申請書、均等割申告書、決算書(収益事業を行っていないことを確認できる書類)

(注記)均等割の算定期間は、定款等に定められた事業年度ではなく4月1日から3月31日となります。

注意事項

  • 提出期限までに市税減免申請書が提出されない場合は、減免を承認することができません。
  • 4月30日が土曜日・日曜日・祝日の場合にはその後の最初の平日が納期限となります。
  • 前年度に減免を承認している法人には、3月中旬に減免申請案内をお送りします。
  • 初めて減免申請をされる場合または市税減免申請書が必要な場合は、お問い合わせください。
  • 特定非営利活動法人で、法人で定めている事業年度が4月1日~3月31日以外の法人については、当該均等割算定期間を含む2事業年度分の決算書の提出をお願いします。
  • 決算書の提出が期限までに間に合わない場合は、減免申請書にその旨の記載をお願いします。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:123)

ファクス番号:0957-27-3323