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更新日:2023年7月24日

法人市民税の減免について

一定の要件を満たす法人などについては、申請により法人市民税の減免を受けることができる場合があります。

対象法人

  • 公益社団法人および公益財団法人
  • 認可地縁団体
  • 特定非営利活動法人(収益事業を行わないものに限る)

(注記)「収益事業」とは、物品販売業や不動産販売業などの法人税法で定められたものをいいます。実施する事業が収益事業に該当するかどうかは、管轄の税務署にお問い合わせください。

申請方法

申告納付期限の7日前までに次の書類を提出してください。

  • 市税減免申請書
  • 確定申告書
  • 決算書

(注記1)提出期限までに市税減免申請書が提出されない場合は、減免を承認することができません。

(注記2)市税減免申請書が必要な場合は、お問い合わせください。

(注記3)提出期限までに決算書を提出できない場合は、あらかじめその旨ご連絡ください。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:123)

ファクス番号:0957-27-3323