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更新日:2021年8月11日

簡易専用水道

簡易専用水道について

簡易専用水道とは、水道事業などから供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、給水する水道で、受水槽の有効水量が10立方メートルを超えるものが該当します。

簡易専用水道の届け出

簡易専用水道の届け出については、次の様式により行ってください。

よくある質問

お問い合わせ

企画政策部企画政策課政策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:229)

ファクス番号:0957-54-0300