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更新日:2025年4月1日
平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品等を調達するにあたり、障害者就労施設等から優先的、積極的に物品等を調達することにより、障害者就労施設等で就労する障がい者等の経済面での自立の促進を図ることを目的に制定されました。
障害者優先調達推進法により、国や地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達について、調達方針を策定し(当該年度終了後、実績を取りまとめ)、公表することになっています。
本市におきましても、同法に基づき「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定しました。この方針に基づき、本市の障害者優先調達に関する取り組みを積極的に進めていきます。
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