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更新日:2026年11月2日
「NPO(Non-Profit-Organization)」とは、さまざまな社会貢献活動を行い、営利を目的としない団体の総称です。
「営利を目的としない」とは、収益を目的とする事業を行ってはいけないということではありません。儲けても、スタッフを雇って給料を払ってもいいのですが、余剰利益を社員(構成員)に分配してはいけないということです。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、さまざまな社会貢献活動に充てることになります。
NPOと呼ばれる団体は、任意団体(市民活動団体、ボランティア団体など)をはじめ、広義の理解では、社会福祉法人、公益社団法人など、すべての営利を目的としない公益団体を含みます。
このうち、特定非営利活動促進法(以下、NPO法といいます)に基づき法人格を取得した法人が、「特定非営利活動法人(以下、NPO法人といいます)」と呼ばれる団体になります。
NPO法人は、NPO法第2条第1項別表に掲げられた特定非営利活動のうち、いずれか(複数でも可)を行うことを主たる目的としている団体でなければなりません。
特定非営利活動とは、次の20項目の活動のことをいいます。
NPO法人になるには、団体が次の要件を満たしていることが必要です。
法人格のない任意の団体からNPO法人に移行を考える場合、法人化する意義があるか否かが重要となります。
【考えられるメリット】NPO法人になると、契約の主体となる(法人名義で契約、登記、口座開設ができる)ことができ、社会的な信頼を増すことが期待できます。また、組織的な活動が可能になり、事業の継続性を高めることができます。
【生じる義務】所轄庁(長崎県知事)への各種届出や総会の開催、情報開示などが義務付けられます。また、法人住民税などが課税されます。
これらのほか法人化によって生じるメリットや義務などを団体で十分に検討・議論し、方向性を決定することが必要です。
県内でNPO法人を設立するためには、所轄庁(長崎県知事)の認証を経て、法務局でNPO法人としての登記を行う必要があります。
手続きについて詳しくは、長崎県のNPO法人認証等のページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
長崎県県民生活環境部県民生活環境課
長崎市尾上町3番1号
電話番号:095-895-2310(直通)
大村市、諫早市に主たる事務所を置く場合は、県央振興局でも手続きできます。
県央振興局管理部総務課
諫早市永昌東町25番8号
電話番号:0957-22-0010(代表)
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