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更新日:2023年5月10日

固定資産税

工場新設・増設、機械設備等の増設など、新たな投資を計画されている企業は、大村市工場設置奨励条例により固定資産税の免除が受けられます。

優遇措置および支援

対象者の要件

  • 工場(製造業)

    減価償却資産総額150万円以上(建物および付属施設、機械、装置)かつ、新規雇用者(増員となるもの。日々雇い入れられる者を除く)1人以上

措置内容

(土地、建物、償却資産)3カ年免除

土地については、土地取得日から1年以内に建物建設に着手したものに限ります。

対象地区

市内全域

よくある質問

お問い合わせ

産業振興部企業誘致課企業誘致グループ

電話番号:0957-53-4111(内線:473)

ファクス番号:0957-54-7135