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更新日:2023年5月10日
工場新設・増設、機械設備等の増設など、新たな投資を計画されている企業は、大村市工場設置奨励条例により固定資産税の免除が受けられます。
減価償却資産総額150万円以上(建物および付属施設、機械、装置)かつ、新規雇用者(増員となるもの。日々雇い入れられる者を除く)1人以上
(土地、建物、償却資産)3カ年免除
土地については、土地取得日から1年以内に建物建設に着手したものに限ります。
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