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更新日:2024年5月31日
いずれの手続きも、市役所市民課でのみ受け付けています。各住民センター(出張所)ではできません。
転出届けを行い、「転出証明書」の交付を受けてください。
転入先の市町村では、「転出証明書」と転出する人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参し、転入の手続きをしてください。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参し、市民課で手続きをしてください。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国する場合でも、1年以上の海外滞在や再入国した際に別の住所に住む場合は、国外転出の手続きが必要です。
「転出証明書」と転入する人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参し、手続きをしてください。
転居する人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参し、転居届けをしてください。
住居地を定めた全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参し、手続きをしてください。
旅券に「在留カード後日交付」の記載がされた場合は、その旅券をお持ちください。
全員の「在留カード」を持参し、手続きをしてください。
入管法または入管特例法上の届け出を行うためには、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。もし忘れた場合は、カードに新しい住所を記載するため、もう一度窓口で届け出なければなりません。
また、住所を変更して14日以内に手続きをしないと、20万円の罰金に処される場合があります。住所変更の手続きの際は、必ず在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。
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