臨時運行許可(仮ナンバー)申請
臨時運行許可制度とは
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸し出しを行う制度です。
自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録や検査を受けていることが必要です。臨時運行許可は、未登録の自動車や車検切れ自動車の運行をさせる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、特例的に最小限度の許可をするものです。
許可できる目的とは
- 新規登録のための回送:新車や中古車を新規登録する場合など
- 新規検査のための回送:未登録自動車の新規検査を行う場合など
- 予備検査のための回送:使用者が未確定の自動車が対象となる予備検査など
- 継続検査のための回送:車検証の有効期限が満了した自動車の継続検査の場合など
- 試運転のための回送:自動車の製作または架装業者が、自己の製作(架装)に係る自動車の性能試験を行う場合など
- その他特に必要がある場合
- 販売のための回送(販売や引渡し、引取りなどのための回送を行う場合)
- 車両整備のための回送
- 再封印のための回送
- 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
貸し出し条件
- 250cc超のバイク、軽自動車、普通自動車、大型特殊自動車など
- 許可期間は目的を達成するために必要な最小限の日数(最大5日間)
- 申請は当該車両を運行する当日もしくは前日
申請時の必要書類
- 車検証:原本の提示が必要
- 自賠責証明書:原本の提示が必要
- 運転免許証
- 申請手数料:750円
注意事項
- 仮ナンバープレートおよび許可証は、5日以内にご返却ください。
(注記)5日以内に返却されない場合、罰則が適用されます。
- 仮ナンバーは、許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
- 仮ナンバーを取り付けるボルトなどは各自でご用意ください。
申請場所
大村地区自家用自動車協会
住所:大村市松並2丁目885番地1
電話番号:0957-52-2971
受付時間:平日(8時30分~16時30分)(注記)土曜日、日曜日、祝日、年末年始は申請できません。
(注記)市役所本庁窓口では申請できません。