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更新日:2022年7月1日

都市計画法第65条の許可申請の手続きについて、教えてください

質問

都市計画法第65条の許可申請の手続きについて、教えてください。

回答

事業中(事業認可告示後)の都市施設計画区域内では、都市計画事業の施行に障害となる恐れがあることから、建築行為や移動の容易でない物件の設置などは原則許可されません。だだし、特別の事情がある場合には都市計画法第65条に基づく許可申請をしていただきます。

お問い合わせ

都市整備部都市計画課都市計画グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:432)

ファクス番号:0957-54-9595