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更新日:2022年7月1日

都市計画法第53条の許可申請の手続きについて、教えてください

質問

都市計画法第53条の許可申請の手続きについて、教えてください。

回答

都市計画施設(道路、公園など)または市街地再開発事業(土地区画整理事業など)などの施行予定区域内に建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条に基づく建築許可が必要です。また、建築しようとする建築物が施行予定区域外であっても、敷地が区域内であれば許可が必要になります。許可できる建物としては、木造や鉄骨造などの3階建てまで(地階は不可)が建築できます。
詳しくは、都市計画課都市計画グループまでお問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備部都市計画課都市計画グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:432)

ファクス番号:0957-54-9595