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更新日:2022年11月4日
貸したお金を返してくれないなど、少額トラブルの相談はどこにしたらいいですか。
消費生活相談では、個人間、事業者間のトラブルは対象外です。次のような相談(無料)を利用できます。詳しくは、電話などでお尋ねください。
(1)法律相談(市役所市民110番)毎月第1・3水曜日(完全予約制)
(2)行政書士相談(市役所市民110番)毎月第2水曜日、午後1時から4時
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