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更新日:2022年3月31日

年の中途に住宅を売買した場合の固定資産税はどうなりますか

質問

年の中途に住宅を売買した場合の固定資産税はどうなりますか。

回答

年の途中で土地や家屋の売買をされても、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿などに所有者として登記または登録されている人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっています。

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財政部税務課資産税家屋グループ

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電話番号:0957-53-4111(内線:121)

ファクス番号:0957-27-3323