ここから本文です。
更新日:2023年11月10日
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などの整備、観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。
鉱泉浴場を利用する入湯客に課税されます。
宿泊する場合1人1日150円、日帰りの場合1人1日20円(満12歳未満の人への課税は免除されます)
市から入湯税の特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(旅館、ホテルなど)の経営者が、入湯客から税金を受け取り1か月分をまとめて翌月の15日までに市へ申告し、納付します。
よくある質問
現在よくある質問は作成されていません。
お問い合わせ