ホーム > よくある質問 > よくある質問:税金 > 個人市・県民税 > 年の途中で婚姻または離婚をしましたが、市・県民税について手続きは必要ですか

ここから本文です。

更新日:2023年11月21日

年の途中で婚姻または離婚をしましたが、市・県民税について手続きは必要ですか

質問

年の途中で婚姻または離婚をしましたが、市・県民税について手続きは必要ですか。

回答

申告や会社への届けが必要です。
年の途中で婚姻や離婚をしても、その時点では手続きは必要ありませんが、仕事をしている人は年末調整の際に会社に届けが必要です。また、年末調整がない場合は、確定申告により配偶者控除の変更の申告をしてください。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323