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更新日:2023年11月21日

16歳未満の扶養親族が障害者の場合、障害者控除は受けられないのですか

質問

16歳未満の扶養親族が障害者の場合、障害者控除は受けられないのですか。

回答

障害者控除は受けられます。
一般の扶養控除に該当しない16歳未満の扶養親族であっても、障害の等級に応じて、障害者控除または特別障害者控除を受けられます。
また、同居している特別障害者の場合は、特別障害者控除に23万円(所得税は35万円)が加算されます。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

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電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323