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更新日:2024年1月26日

市外に転出するとき、バイクやミニカー、軽自動車などはどのような手続きが必要ですか

質問

市外に転出するとき、バイクやミニカー、軽自動車などはどのような手続きが必要ですか。

回答

125cc以下のバイクやミニカーの場合は、ナンバープレートと標識交付証明書、印鑑を持参のうえ、税務課で廃車の手続きをし、その時にお渡しする廃車届出済証と印鑑を持って、新住所地の市町村の役場で転入の手続きをしてください。
転入先の市町村によっては、大村市のナンバープレートと標識交付証明書、印鑑を持参いただいて廃車手続きと同時に、転入の手続ができる場合もありますので、新住所地の役場へお問い合わせください。
125ccを超えるバイクの場合は転出先の管轄である運輸支局で、軽自動車の場合は転出先の管轄である全国軽自動車協会連合会の支部で、住所変更やナンバープレートの変更手続きをしてください。

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:116)

ファクス番号:0957-27-3323