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更新日:2023年11月29日

海外に引っ越すのですが、選挙権はどうなりますか

質問

海外に引っ越すのですが、選挙権はどうなりますか。

回答

海外にお住まいの満18歳以上の日本国民で、在外選挙人名簿に登録している人は、海外から日本の選挙(国政選挙に限る)に参加することができます。
在外選挙人名簿への登録方法は2通りあります。
1つ目は、海外へ行った後、在外公館を通じて、選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録申請を行う方法です。(原則として、日本で最後に住んでいた市区町村の選挙管理委員会に登録されます。ただし、平成6年4月30日以前に海外に転出した人は、本籍地の市区町村で登録されます)
2つ目は、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人(登録される予定の人を含む)が、海外転出届出の際に、その市区町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人名簿への登録移転の申請を行う方法です。(海外転出後に在外公館に在留届を提出してもらい、申請先の市区町村で確認を行った後、登録されます)
投票方法は次のいずれかになります。
(1)郵便などによる投票
(2)在外公館での投票
(3)日本国内での帰国投票
詳しくは、領事館または選挙管理委員会にお問い合わせください。

(注記)公職選挙法の改正により、平成28年6月19日以降の国政選挙から選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられました。

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お問い合わせ

大村市選挙管理委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:341)