ここから本文です。

更新日:2021年8月11日

専用水道

専用水道について

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

ただし、水道事業等から供給を受ける水のみを水源とする場合は、その水道施設のうち地表または地中に施設されている部分の規模が政令で定める基準(口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル)以下のものは除きます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 水道施設の1日の最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)のうち、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する水量が20立方メートルを超えるもの

専用水道の申請・届け出

専用水道の申請・届け出については、次の様式により行ってください。

なお、専用水道の新設、増設、改造工事などを予定されている場合は、事前に市へご相談ください。

よくある質問

お問い合わせ

企画政策部企画政策課政策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:229)

ファクス番号:0957-54-0300