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更新日:2021年10月14日

精神障害1級の手帳を持っていますが特別障害者手当の受給は可能でしょうか

質問

精神障害1級の手帳を持っています。
特別障害者手当の受給は可能でしょうか。

回答

特別障害者手当の対象者は、精神または身体の重度の障害により常時特別な介護を必要とする在宅の人で、障害者手帳の有無は要件ではありません。
まずは、かかりつけの医師または専門医に特別障害者手当の認定基準に該当するかどうかお尋ねされ、診断書など申請に必要な書類の説明をしますので障がい福祉課に来庁してください。

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419