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更新日:2025年10月14日
令和7年12月1日(月曜日)から最低賃金が改定されます。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
「長崎県最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」両方の最低賃金が同時に適用される場合、時間額の高い最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
次の業種についても、令和7年12月1日以降は改定後の「長崎県最低賃金」が適用されることとなるため、時間額1,031円以上の賃金を支払う必要があります。
はん用機械器具、生産用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
船舶製造・修理業、舶用機関製造業
厚生労働省長崎労働局労働基準部賃金室
電話番号:095-801-0033
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120-366-440
受付時間:9時~17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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