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更新日:2025年10月14日

長崎県の最低賃金

令和7年12月1日(月曜日)から最低賃金が改定されます。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

長崎県の最低賃金(長崎労働局)(外部サイトへリンク)

最低賃金額

1時間:1,031円(令和7年12月1日改定)

特定最低賃金額

「長崎県最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」両方の最低賃金が同時に適用される場合、時間額の高い最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。

次の業種についても、令和7年12月1日以降は改定後の「長崎県最低賃金」が適用されることとなるため、時間額1,031円以上の賃金を支払う必要があります。

長崎県特定産業事業者

  • はん用機械器具、生産用機械器具製造業

  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

  • 船舶製造・修理業、舶用機関製造業

問い合わせ先

厚生労働省長崎労働局労働基準部賃金室

電話番号:095-801-0033

業務改善助成金

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

業務改善助成金(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

業務改善助成金コールセンター

電話番号:0120-366-440

受付時間:9時~17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

お問い合わせ

商工観光部商工振興課産業振興グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:275)

ファクス番号:0957-54-7135