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更新日:2024年2月1日

セーフティネット保証制度

「セーフティネット保証制度」とは、取引先の再生手続の申請などや事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の枠とは別枠で保証を行う国の制度です。

ご利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項各号および第6項の規定に該当し、本店所在地(個人事業の場合は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)の市町村において認定を受けることが必要です。

なお、認定は融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関および信用保証協会の審査があります。

セーフティネット保証の詳細

保証料や保証限度額などの詳細については中小企業庁のホームページからご確認ください。

セーフティネット認定の有効期限について

  • 認定日から30日間

ただし、中小企業信用保険法第2条各項の規定に基づき指定される期間がある場合、認定書に記載された日と指定される期間の終期の内、先に到来する日が有効期限となります。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

よくある質問

お問い合わせ

産業振興部商工振興課産業振興グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:249)

ファクス番号:0957-54-7135