ホーム > よくある質問 > よくある質問:農林水産業 > 大村市の林業 > となりの山を購入したのですが、届出が必要ですか?

ここから本文です。

更新日:2018年3月12日

となりの山を購入したのですが、届出が必要ですか?

質問

となりの山を購入したのですが、届出が必要ですか?

回答

平成24年4月から「森林の土地を取得したときは届出が必要」になりました。個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として「森林の土地の所有者届出」が必要です。
詳しくは次の関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

産業振興部農林水産整備課林務水産グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:254)

ファクス番号:0957-54-9567