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更新日:2024年3月25日

年金を受給していた者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか

質問

年金を受給していた者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。

回答

<年金に関する死亡届の提出>
年金受給者が死亡した場合は、遺族などがすみやかに死亡届をご提出ください。
届け出が遅れ、死亡した日以後の年金を受け取ったときは、その分を後日お返しいただきます。
<未支給年金の請求>
死亡した人が受け取っていない年金があるときは、生活を共にしていた遺族が未支給分の年金を受け取ることができます。
未支給年金を請求できる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。
【届出先】
市民課国民年金窓口
(注記)共済年金などを受給していた場合は、届出先が共済組合になることがあります。

<遺族厚生年金、遺族共済年金>
死亡した人の遺族で要件を満たす人が受け取ることができます。
【届出先】
諫早年金事務所
年金事務所への届出は予約が必要です(予約専用ダイヤル:0570-05-4890)。
予約の際は基礎年金番号がわかる書類(年金証書、年金振込通知書など)をご用意ください。
(注記)共済年金などを受給していた場合は、届出先が共済組合になることがあります。

お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322