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更新日:2024年3月27日

60歳以上でも国民年金に加入できますか

質問

60歳以上でも国民年金に加入できますか。

回答

加入できる場合があります。
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、受給資格期間は満たしているが老齢基礎年金を満額受給できない場合は、国民年金に任意加入することができます。
加入手続きは、市民課国民年金窓口または諫早年金事務所(電話番号:0957-25-1662)で行っています。

<任意加入ができる場合>
次の(1)~(4)のすべての条件を満たす人
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(2)老齢基礎年金を繰り上げて受給していない人
(3)20歳以上60歳未満での保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
(4)厚生年金に加入していない人

また、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人や、海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人も任意加入できます。

<手続きに必要なもの>
・マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・預貯金通帳
・金融機関の届出印

お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322