ホーム > よくある質問 > よくある質問:年金・保険 > 国民年金 > 年金受給者が海外に居住する際の手続きを教えてください

ここから本文です。

更新日:2022年4月1日

年金受給者が海外に居住する際の手続きを教えてください

質問

年金受給者が海外に居住する際の手続きを教えてください。

回答

[老齢基礎年金受給者が、海外に居住する際の必要な手続き]
住所変更等の届出が必要です。諫早年金事務所での手続きになりますので、詳しい手続方法は、諫早年金事務所(電話番号:0957-25-1662)へお問い合わせください。
受取金融機関を変更したい場合も、諫早年金事務所で手続きしてください。

[20歳前の障がいが理由で障害基礎年金を受けている人が、海外に居住する事になった場合]
20歳前の障がいを理由として障害基礎年金を受けている人が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になりますので、諫早年金事務所へ支給停止事由該当届の提出が必要です。詳しい手続方法は、諫早年金事務所(電話番号:0957-25-1662)へお問い合わせください。

お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322