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更新日:2021年8月11日

土地取引事後届出制度

次の条件を満たす土地取引に当たって、土地の権利を取得した人は、国土利用計画法に基づく届け出が必要です。

取引の規模(面積要件)

  • 都市計画区域内:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル以上

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約

(これらの取引の予約である場合も含みます)

届出の手続について

  • 届出者は、土地の権利取得者です。
  • 届出は、市の窓口を経由して県知事に対して行います。
  • 届出期間は、契約締結日を含めて2週間以内です。
  • 届出をしなかった場合は、罰せられます。
  • 届出の流れについては次をご確認ください。

届出の流れ(PDF:257KB)

提出するもの

  1. 届出書(様式:土地売買等届出書(事後届出)様式(EXCEL:230KB)
  2. 契約書の写し(またはこれに代わる書類)
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  5. 公図の写し、または土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1程度の図面
  6. その他(必要に応じて委任状など)
  • 提出の際は、正本(県提出用)1部と副本(市保管用)1部をご提出いただきます。控えが必要な人は、あらかじめ副本を1部追加でご準備ください。

関連情報

よくある質問

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お問い合わせ

企画政策部企画政策課交流・統計グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階