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更新日:2022年3月31日

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合はどうなりますか

質問

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合はどうなりますか

回答

死亡された被保険者の被保険者証は、国保けんこう課へご返却ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にご返却ください。

[葬祭費の支給]
被保険者が死亡したときは、その葬祭を行った人(葬祭執行者)に対して葬祭費2万円が支給されます。
申請に必要なもの
(1)会葬礼状または葬祭領収書
(2)葬祭執行者の預金口座が分かるもの

[高額療養費の支給]
死亡された被保険者において、医療機関などへ支払った一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として相続人に支給されます。
申請に必要なもの
(1)相続人が、死亡された被保険者と同世帯ではない場合、戸籍謄本などを提示いただく場合があります。
(2)相続人の預金口座が分かるもの

[保険料の精算]
死亡された被保険者の保険料は、死亡された日の前月までの月割計算となります。ただし、月の末日に死亡された場合は、その日の属する月までの月割計算となります。後日送付される後期高齢者医療保険料額変更決定通知書をご確認ください。

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572