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更新日:2022年3月29日

農道や水路の補修に材料を支給してもらいたいのですが、どうしたらいいですか

質問

農道や水路の補修に材料を支給してもらいたいのですが、どうしたらいいですか。

回答

材料の支給が必要な場合は、農林水産整備課に「土地改良原材料支給申請書」を提出してください。材料を支給する要件が「受益面積が3反以上、かつ3人以上の受益者」となりますので、周辺の農業者と相談のうえ提出をお願いします。
なお、年間1回、10万円を限度とした材料の支給となります。

お問い合わせ

産業振興部農林水産整備課耕地グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:258)

ファクス番号:0957-54-9567