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更新日:2025年4月3日

離婚しても結婚していたときの姓をそのまま名乗ることはできますか

質問

離婚しても、結婚していたときの姓をそのまま名乗ることはできますか。

回答

離婚届と同時または離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」の届け出をすることによって、婚姻していたときの姓を名乗ることができます。

お問い合わせ

市民環境部市民課戸籍グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:101)

ファクス番号:0957-27-3322