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更新日:2020年11月25日
国民健康保険税を納付しないとどうなるのですか
国民健康保険税を滞納すると督促状や催告状が届いたり、延滞金が加算されます。また、通常の保険証より有効期間の短い短期保険証を6か月または3か月ごとに市役所で受け取ることになります。
納期限から1年以上滞納が続くと、保険証ではなく「被保険者資格証明書」が交付されます。(この場合、かかった医療費はいったん全額自己負担となります。)
さらに滞納が続くと、療養費、高額療養費などの給付の全部または一部が滞納保険税に充てられます。このほか、財産の差押などの滞納処分を行う場合があります。
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