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更新日:2021年10月7日

子どもを一時的に預かって欲しい時はどうしたらいいですか。

質問

子どもを一時的に預かって欲しい時はどうしたらいいですか。

回答

保護者の病気などの理由により、家庭において子どもを養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設などで最大7日間お預かりすることができます。
詳しくは、こども家庭課こども家庭支援室にお問い合わせください。
(受付時間:平日8時30分~17時15分)

お問い合わせ

こども未来部こども家庭課こども家庭支援グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174