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更新日:2023年5月19日
新規地元雇用者5人以上かつ投下固定資産総額1,000万円以上(土地代を除く)
立地協定により、市内に新規立地した誘致企業で、次の産業に属する、製造業、運送業、卸売業、情報サービス業および研究所
令和9年3月31日までに操業を開始した企業が対象になります。
操業開始後3年以内の増設も対象となります。
投下固定資産総額(土地代を除く)の10パーセント
正社員以外は0.5人換算
設置した工場等(賃貸を含む)を操業するため、新規地元雇用者10人以上(ただしコールセンターは20人以上)
立地協定により、市内に新規立地した誘致企業で、次の産業に属する、製造業、運送業、卸売業、情報サービス業および研究所
令和9年3月31日までに操業を開始した企業が対象になります。
市内全域
1人につき25万円(正社員)(期限付など10万円)
操業開始後3年以内の増員も対象(新規地元雇用者5人以上)となります。
1000万円
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