ホーム > まちづくり・産業 > 建築・建物 > 建築関係の指定地域・地区 > 指定地域・地区などの概要
ここから本文です。
更新日:2023年11月10日
詳しくは各担当課へお問い合わせください。
旧都市計画法適用(昭和9年3月26日)
市内全域を都市計画区域に指定(昭和17年2月11日)12,289ヘクタール
現在の都市計画区域(平成30年1月31日)5,988.2ヘクタール
都市計画課
都市計画法、建築基準法
旧法、6用途地域指定(昭和42年3月14日)1,828ヘクタール
以降、変遷を経て現在10用途地域指定2,344ヘクタール
都市計画課
都市計画法、建築基準法
容積率200パーセント
建ぺい率60パーセント(箕島町(長崎空港)70パーセント)
12メートル未満の前面道路幅員による容積率算定係数0.6
道路斜線適用距離20メートル勾配1.5
隣地斜線立上31メートル勾配2.5
都市計画課
都市計画法、建築基準法
JR大村駅から国道34号線までの商業地域の一部、新大村駅周辺の商業地域
都市計画課
都市計画法、建築基準法
都市計画区域全域(杭出津郷字臼島除く)
建築課
建築基準法
幸町地区計画(平成12年9月20日)
富の原1丁目地区計画(平成16年3月24日)
富の原2丁目地区計画(平成19年12月20日)
水主町2丁目地区計画(平成27年12月15日)
都市計画課
都市計画法、建築基準法、大村市条例
シーサイドよざき建築協定(平成6年11月)
グランディール黒丸建築協定(平成8年1月31日)
建築課
県央振興局建築課(電話番号:0957-22-0010)
都市計画法、建築基準法、大村市条例
駅前(県)、諏訪郷(組合)、第二諏訪(個人)、水田・杭出津(組合)、古町・原口町(組合)、宮の本(組合)、諏訪(組合)、須田ノ木(組合)、新大村駅周辺(市)
都市計画課
土地区画整理法
担当課へお尋ねください。
都市計画課
大村市条例
担当課へお尋ねください。
都市計画課
屋外広告物法、大村市条例
担当課へお尋ねください。
九州総合通信局(電話番号:096-326-7809)
電波法
担当課へお尋ねください。
「土砂災害特別警戒区域」に居室を有する建築物を建築する場合は、指定区域に応じた構造体を設ける必要があります。都市計画区域外の4号建築物であっても確認申請が必要になります。
建築課
河川公園課
県央振興局建築課(電話番号:0957-22-0010)
県央振興局河港課(電話番号:0957-22-0010)
土砂法
担当課へお尋ねください。
「災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)」に住居の用に供する建築物等を建築する場合は、急傾斜地の崩壊等に対し安全な構造でなければ建築することがきません。
建築課
河川公園課
県央振興局建築課(電話番号:0957-22-0010)
県央振興局河港課(電話番号:0957-22-0010)
砂防三法
担当課へお尋ねください。
長崎県では「急傾斜地崩壊危険区域」を「災害危険区域」として指定しています。
建築課
河川公園課
県央振興局建築課(電話番号:0957-22-0010)
県央振興局河港課(電話番号:0957-22-0010)
建築基準法、長崎県条例
担当課へお尋ねください。
「下水道処理区域」における排水設備設置義務
下水道工務課(電話番号:0957-53-1682)
下水道法
担当課へお尋ねください。
文化振興課
文化財保護法、大村市条例
担当課へお尋ねください。
建築課
大村市条例
担当課へお尋ねください。
建築課
大村市条例
担当課へお尋ねください。
都市計画課
大村市条例
三城風致地区(昭和12年12月14日)
山田の滝風致地区(昭和12年12月14日)
都市計画課
大村市条例
担当課へお尋ねください。
長崎空港事務所(電話番号:0957-53-6151)
海上自衛隊(電話番号:0957-52-3131)
航空法
担当課へお尋ねください。
県央振興局管理課(電話番号:0957-22-0010)
港湾法
担当課へお尋ねください。(準工業地域全域)
都市計画課
都市計画法、建築基準法、大村市条例
上駅通り地区(平成19年3月16日)
商工振興課
都市計画法
上駅通り地区(施行完了)
商工振興課
都市再開発法
よくある質問
お問い合わせ