入札書・見積書の作成要領
入札様式の見本(例)
- 入札(見積)書において、入札の場合は、(見積)を抹消すること。
- 抹消印は代表者の場合は代表者印、代理人の場合は代理人印を押印すること。
- ただし、代理人印は委任状に押印した代理人印と同一のものに限る。
金額などの記入は、鉛筆、消せるボールペンなど簡単に消すことができる筆記具は使用しないこと。
入札(見積)用封筒
- 封筒の大きさは標準規格長3を使用すること。
- 作成者は封印(のりしろ部分)を押すこと。(代理人の場合は、代理人の印で封印すること)
入札心得
- 入札者は、入札について不正な協議をしてはならない。
- 入札執行日時までに参加できない場合は、辞退されたものとみなす。
- 入札者は、次に定める方法により、入札を辞退することができる。
入札開始前までに、市指定様式の『入札辞退届』を事前に提出すること。
- 工事費内訳書の提出を求めている入札においては内訳書を提出すること。
- 無効の入札(大村市財務規則第111条)
次の各号の一に該当すると認める入札は、無効とする。
- 法令または市長において定めた入札に関する条件に違反したとき。
- 入札者またはその代理人が同一事項に対し2通以上の入札をしたとき。
- 他人の代理を兼ね、または2人以上の代理をしたとき。
- 入札者が連合して入札したとき。
- 入札に際し、不正の行為があったとき。
- 入札保証金が規定の額に達しないとき。
- 入札書に記名押印がないとき、その他必要な記載事項を確認できないとき。
- 入札書が指定の日時後に到着したとき。
- 設計額500万円以上の工事および設計額が130万円を超える災害復旧工事については、入札回数は1回とする。
- 業務委託(コンサル含む。)および設計額500万円未満の工事(災害復旧工事を除く。)については、入札回数は2回とする。この場合において、1回目の入札で無効となった入札者および最低制限価格未満で失格となった入札者の2回目の入札への参加は認めない。
- 入札者のうち、市の予定価格の範囲内の最低価格をもって落札者とする。ただし、同一価格入札があったときは、くじによって落札者を決める。
- 落札者は、落札決定の通知を受けた日から7日以内に契約保証金を納付し、かつ、市の契約書により契約締結の手続きをしなければならない。
なお、正当な理由なく当該期間内に契約手続きをしない場合は、契約締結に関する権利を破棄したものとみなす。
落札者は、契約締結の際、契約金額の100分の10以上の契約保証金またはこれに代わる担保を納めなければならない。
- 以上のほか、入札に関する法令等の定めるところに従わなければならない。