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更新日:2023年6月27日
大村市工事請負契約書に定める現場代理人について、次のとおり取り扱いを改正しましたのでお知らせします。
配置技術者の専任を要しない請負額の変更
原則として、現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取り締まりを行うこととしているが、次のいずれかの要件を満たす場合に、大村市工事請負契約書第10条第5項の「工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うものとする。
現場代理人の常駐義務の緩和に伴い、発注者または監督員が求めた場合、求める工事現場に速やかに向かうなどの対応を行うことを条件に、次のいずれかの場合は兼務を可能とする。なお現場代理人は、いずれかの現場に常駐することを原則とする。
現場代理人常駐を要しない場合の1、2または4に該当する場合(現場施工を行わない期間の常駐義務緩和)
現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事の作業員として従事することを可能とするが、計画工程表などにより作業などが行われていない期間を明示しておくこと。なお、作業が行われていない期間が変更になった場合は、変更の計画工程表などの再提出を行うか、「工事打ち合わせ簿」などにより、作業などが行われていない期間を明確にしておくこと。また、工事の全部の施工を一時中止している期間については、発注者が通知する「工事中止通知書」の期間において常駐は不要とする。
現場代理人常駐を要しない場合の3に該当する場合(工場製作のみを施工している期間の常駐義務緩和)
現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の現場代理人がこれらの製作を一括して管理することができるものとする。なお、兼務する場合は、工場製作のみを施工している期間を計画工程表などにより明確にしておくこと。
他工事の現場代理人が兼務する場合に該当する場合(他工事との現場代理人の兼務)
本市発注工事のみを兼務する場合は、様式1を契約課へ提出すること。
本市発注工事と他機関発注工事を兼務する場合は、様式2に他機関の承認を得たうえで、契約課へ提出すること。
営業所の専任技術者は、請負契約の締結にあたり技術的なサポートを行う職務であることから、監理技術者や主任技術者を兼務することはできない。ただし、請負金額が4,000万円未満(建築一式8,000万円未満)の工事(技術者の専任が必要とされない工事)で、次のすべての条件を満たす場合は、営業所の専任技術者が主任技術者を兼務することができるため、現場代理人の常駐義務の緩和に基づき、現場代理人の兼務も認める。
令和5年1月1日以降に適用する。
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