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更新日:2023年6月27日

現場代理人の取り扱いについて

大村市工事請負契約書に定める現場代理人について、次のとおり取り扱いを改正しましたのでお知らせします。

改正内容

配置技術者の専任を要しない請負額の変更

現場代理人の取り扱いについて

現場代理人の常駐を要しない場合

原則として、現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取り締まりを行うこととしているが、次のいずれかの要件を満たす場合に、大村市工事請負契約書第10条第5項の「工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うものとする。

  1. 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事などが開始されるまでの期間
  2. 大村市工事請負契約書第20条第1項または第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
  3. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーターなどの工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
  4. 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業などが行われていない期間
  5. 1件の工事における請負額が4,000万円未満(建築一式8,000万円未満)の工事(技術者の専任が必要とされない工事)で、発注者または監督員と常に携帯電話などで連絡がとれる場合

他工事の現場代理人が兼務する場合

現場代理人の常駐義務の緩和に伴い、発注者または監督員が求めた場合、求める工事現場に速やかに向かうなどの対応を行うことを条件に、次のいずれかの場合は兼務を可能とする。なお現場代理人は、いずれかの現場に常駐することを原則とする。

  1. 市内の公共工事(国、県などを含む)において、同一の建設業者が、同一の場所または近接した場所(市内全域または近隣の市町はおおむね10キロメートル以内)において施工する場合。ただし、各々の工事において、請負額が4,000万円未満(建築一式8,000万円未満)の工事(技術者の専任が必要とされない工事、ただし、専任であっても兼務を認めている工事を除く)であること。兼務する工事の件数は、3件までとする。
  2. 同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に関わる工事であって、かつそれぞれの工事の対象となる工作物などに一体性が認められる場合(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)。

発注者への報告

現場代理人常駐を要しない場合の1、2または4に該当する場合(現場施工を行わない期間の常駐義務緩和)

現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事の作業員として従事することを可能とするが、計画工程表などにより作業などが行われていない期間を明示しておくこと。なお、作業が行われていない期間が変更になった場合は、変更の計画工程表などの再提出を行うか、「工事打ち合わせ簿」などにより、作業などが行われていない期間を明確にしておくこと。また、工事の全部の施工を一時中止している期間については、発注者が通知する「工事中止通知書」の期間において常駐は不要とする。

現場代理人常駐を要しない場合の3に該当する場合(工場製作のみを施工している期間の常駐義務緩和)

現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の現場代理人がこれらの製作を一括して管理することができるものとする。なお、兼務する場合は、工場製作のみを施工している期間を計画工程表などにより明確にしておくこと。

他工事の現場代理人が兼務する場合に該当する場合(他工事との現場代理人の兼務)

本市発注工事のみを兼務する場合は、様式1を契約課へ提出すること。

本市発注工事と他機関発注工事を兼務する場合は、様式2に他機関の承認を得たうえで、契約課へ提出すること。

営業所の専任技術者が現場代理人を兼務する場合

営業所の専任技術者は、請負契約の締結にあたり技術的なサポートを行う職務であることから、監理技術者や主任技術者を兼務することはできない。ただし、請負金額が4,000万円未満(建築一式8,000万円未満)の工事(技術者の専任が必要とされない工事)で、次のすべての条件を満たす場合は、営業所の専任技術者が主任技術者を兼務することができるため、現場代理人の常駐義務の緩和に基づき、現場代理人の兼務も認める。

営業所の専任技術者と主任技術者の兼務が認められる工事の条件

  1. 営業所の専任技術者と主任技術者を兼務することが実際に可能であり、それぞれに期待される役割が十分に果たせること。
  2. 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
  3. 工事現場と営業所がともに大村市内であり、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。

適用日

令和5年1月1日以降に適用する。

よくある質問

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お問い合わせ

財政部契約課検査グループ

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電話番号:0957-53-4111(内線:398)

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