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更新日:2022年3月30日

なぜ景観に関する届出が必要なのですか

質問

なぜ景観に関する届出が必要なのですか。

回答

大村市では、「大村市景観条例」の改正を行い、行政、市民、事業者の三者が共通の目標を持ち相互に協力して、景観というテーマを切り口として、潤いのある魅力的なまちづくり、誇れるまちづくり、そして、住みたくなると思うまちづくりを目指しています。この目的を実現するため、景観に影響を及ぼす大規模建築物などや景観形成重点地区で建築物などの新築、改築を対象に、その行為の内容を届け出ていただき、意匠形態などについて良好な景観を形成できるよう規制・誘導するものです。

お問い合わせ

都市整備部都市計画課景観開発指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:431)

ファクス番号:0957-54-9595