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更新日:2022年4月15日

事業系ごみ(一般廃棄物)の処理方法

事業所から出されるごみ(廃棄物)は、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)。

事業所から出されるごみ(廃棄物)は、一般廃棄物と産業廃棄物とに分けられますが、大村市環境センターではこの内、家庭系廃棄物の処理に支障のない範囲内において、事業系一般廃棄物のみ処理を行います。

事業系ごみの処理の方法

環境センターに処理を依頼される場合は、内容などを申告し、分別などを行う必要があります。

事業系一般廃棄物

自ら処理できない場合は、一般廃棄物許可業者に処理(収集・運搬、処分など)を委託するか、大村市環境センターに直接搬入し、処理を委託することができます。

ただし、環境センターに持込む場合は、「受け入れ基準」を遵守し、「ごみ処理手数料」の納入が必要です。(100kgまで600円、100kgを超えた重量については、50kgまでごとに300円加算となります)

産業廃棄物や特別管理廃棄物

専門の許可を受けた廃棄物許可業者に委託し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務付けられたり、適正な処理のための規制も厳しくなっているので注意が必要です。

環境センターでは処理しない廃棄物

  1. 産業廃棄物(事業活動に伴うもの):下表<産業廃棄物の例>参照
  2. 特別管理廃棄物:医療系廃棄物(注射針・ガーゼなど感染性のおそれがあるもの)、ばいじん、PCB、廃酸・廃アルカリ、特定有害産業廃棄物など(爆発性、毒性、感染性のおそれがあるもの)
  3. 事業系一般廃棄物の中でも処理が困難な物、家庭系廃棄物の処理に支障をきたすもの
    • (1)量が多いもの。紙類、布類、剪定くずなど。(持込み搬入量の制限をいたしています)
    • (2)家庭系と同様な物であっても、特に処理が困難なもの。(事業活動に伴うものは産業廃棄物となります)
      例:スプリング入りマットレス、健康器具、金属製ロッカー・机・陳列棚、流し台、大工道具、一斗缶など。
  4. 搬入禁止物(家庭系も同様です)
    例:ガソリン・灯油類・農薬・塗料、農機具類、タイヤなどのバイク・自動車の部品、バッテリー、ガスボンベ、消火器、ピアノ、太陽熱温水器、ブロック・コンクリート・土砂・建築・建設廃材など
    穴をあけていないスプレー缶、ボタン電池、水銀・リチウム・ニカド電池類、事業系廃蛍光灯類
  5. 他の法令でリサイクルなどが義務付けられている物
    • (1)家電4品目(エアコンおよび室外機、テレビ〈ブラウン管式・液晶・プラズマ〉、冷蔵庫および冷凍庫、洗濯機および衣類乾燥機):家電リサイクル法による
    • (2)パソコン・充電池(ニカド電池など):「資源有効利用促進法」によるメーカーの回収義務
    • (3)「食品廃棄物リサイクル法」(レストラン・コンビニ・ホテル・スーパーなど):生ごみのリサイクル推進

産業廃棄物の例(大村市環境センターでは処理できません)

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の物をいいます。

事業活動とは、営利を目的とする経済活動のみでなく、公共事業・公共サービス・教育・宗教・公務・非営利団体の諸活動も含みます。

廃棄物の種類

品目例(次の例は、左記廃棄物種類の混合物の場合もあります。)

燃えがら

焼却灰、石炭、煙突のすすなど(石炭がら、焼却残灰、炉清掃排出物など)

汚泥

汚泥(工場廃水などの処理後の泥状のもの、各種製造業の廃水処理後の有機性・無機性汚泥、浄水場の沈殿池汚泥、赤泥、廃白土など)

廃油

潤滑油、洗浄油、灯油・重油、食料油、塗料・ワックスなど(鉱物性油・動植物性油脂に係る全て、潤滑油系・絶縁油系・洗浄用油系・切削油系の廃油・廃溶剤・タールピッチ類)

廃酸・廃アルカリ

酸性・アルカリ性の廃液など(有機廃酸類・発酵廃液、廃ソーダー液・金属石けん液など)

廃プラスチック類

(合成樹脂・合成繊維・合成ゴム等合成高分子化合物の固形状及び液状のすべて)
発泡スチロール、容器包装材、ビニール紐、ポリ容器、ビニールシート、農業用フィルム、合成繊維、OA機器、電灯器具、配線器具、内装用壁紙(クロス)、合成紙、合成建材(タイル、断熱材、防音材等)、配管類、パッキン、浴槽、パイプ、タイル、スレート、コーキング材、塗料かす、タイヤ、ボード類、陳列棚、その他プラスチック製品

ゴムくず

天然ゴムくず(ゴム、切断くず、裁断くず)

金属くず

金属製机・椅子、ロッカー、陳列棚、本棚、OA機器、ブリキ、トタン、ボルト、ペイント缶、オイル缶、食材缶、鉛管、番線、サッシ枠、ドア、太陽熱温水器・ボイラーなどの設備機器、電気設備機器、足場パイプ、配管類、ダクト、流し台、洗面台、鉄鋼、非鉄金属、研磨くず、切削くず、その他金属製品など

ガラスくず及び陶器くず

蛍光灯、電球、ガラス、ガラス繊維、グラスウール、陶磁器、レンガ、石膏ボード、コンクリート、モルタル、ブロック、タイル、洗面台、浴槽、便座、かわらなど

鉱さい

ぼた、鉱石、粉炭かす、不良石炭、高炉・平炉・転炉などの残さいなど

がれき類

コンクリート、レンガ、タイル、ボード、瓦など(工作物の除去により生じた類するもの)

ばいじん

ダスト類(ばい煙発生装置、焼却施設で発生するばいじんを集塵施設で集めたもの)

特定の業種に限られるもの

廃棄物の種類

品目例(下記例は、左記廃棄物種類の混合物の場合もあります。)

紙くず

印刷くず、製本くず、裁断くずなど(建設業、印刷加工業、新聞業、出版業、製本業、紙加工品製造業、製紙業、パルプ製造業)、PCBを使用した感圧式複写紙(全ての事業活動)

木くず

木材片、おがくず、梱包材、パーク類、チップなど(建設業[工作物の新築・改築・除去]、木材又は木製品製造業(家具清貧製造業、パルプ製造業)、輸入木材卸売り業

繊維くず

木綿、羊毛、麻、布などの繊維くず(建設業[工作物の新築・改築・除去]、繊維工業)

動植物性残さ

醸造かす、発酵かす、あめかす、のりかす、動物系固形不要物、魚及び獣のあらなど(食料品、医薬品、香料製造業)

動物のふん尿

牛、馬、豚、めん羊、にわとり、アヒル、うさぎ、がちょう、うずらなど(畜産農業)

動物の死体

上記家畜の死体(畜産農業)

その他

以上の産業廃棄物を処分するために処理したもの

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境センター総務グループ

856-0815 大村市森園町1470番地

電話番号:0957-54-3100

ファクス番号:0957-52-8683