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更新日:2022年4月15日

指定ごみ袋制度とは

「燃やせるごみ」に限って、ごみ処理手数料を指定ごみ袋により徴収するものです。したがって、指定ごみ袋は商品と異なって値引き販売、サービス品などの対象物とはなりません。

「指定ごみ袋」制度について

指定ごみ袋制度は、平成13年4月1日より開始しました。

制度導入の趣旨

本市は、快適な暮らしとゆとりや潤いのある居住環境を保持するため、現在の大量生産・大量消費・大量廃棄のライフスタイルを見直し、廃棄物循環型のごみゼロ社会を形成していく必要があります。

すなわち、燃やして埋めるこれまでの処理のあり方を転換し、ごみの分別を徹底することによるリサイクル中心の処理を推進するとともに、ごみの減量化に本格的に取り組むことが強く求められています。

これらの取り組みをより一層進めるとともに他の自治体が導入し、効果を上げている一般ごみ収集の指定袋(有料)を導入することとしました。

この制度は、地球環境を守り次世代に限りある資源を残すため、次を目的としたものです。

  1. コスト意識の高まりによる市民一人ひとりのごみ減量努力の促進
  2. 容器包装リサイクル法の完全施行に伴う資源ごみ分別の促進
  3. ごみ出しマナーの向上およびごみステーション周辺の美観確保
  4. ごみ収集作業の安全性、効率性の確保

注意

  • 大村市指定ごみ袋以外で出された「燃やせるごみ」の収集はいたしませんのでご注意ください。
  • 「資源物」や「燃やせないごみ」は、従来どおり市販の無色透明の袋でお願いします。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境センター総務グループ

856-0815 大村市森園町1470番地

電話番号:0957-54-3100

ファクス番号:0957-52-8683